問17 2014年9月実技資産設計提案業務
問17 問題文
個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.給与所得者の納付方法は、毎月の給与から個人住民税が徴収される普通徴収という方法である。
2.平成25年分の所得税額で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額は、個人住民税額から一切控除することはできない。
3.個人住民税は所得に応じて税率が変化する累進税率である。
4.個人住民税の基礎控除の額は、所得税の基礎控除の額と異なり33万円である。
問17 解答・解説
個人住民税に関する問題です。
1.は、不適切。給与所得者の場合、毎月の給与から勤務先の企業が所得税・個人住民税を天引き(特別徴収)します(賞与(ボーナス)からは住民税が引かれません)。
2.は、不適切。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から一部控除できます。
3.は、不適切。個人住民税の税率は、全国一律(所得割10%・均等割4,000円)ですので、所得の多寡により住民税率が変化することはありません。
4.は、適切。個人住民税にも所得税と同様に所得控除がありますが、個人住民税の基礎控除額は33万円(所得税は38万円)です。
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