問18 2014年9月実技資産設計提案業務

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

下記<資料>は、増田幸一さんが作成した自筆証書遺言である。自筆証書遺言に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
遺言書 遺言者 増田幸一は次のとおり遺言をする。

第1条 遺言者に属する財産のうち、長男 増田正和 に以下の不動産を相続させる。
1土地
 所在 千葉県○○市△△2丁目
 地番 12番8
 地目 宅地
 地積 104u
2家屋
 所在 千葉県○○市△△2丁目12番地8
 家屋番号 12番8
 種類 居宅
 構造 木造瓦葺2階建
 床面積 1階50u、2階49u
第2条 遺言者に属する財産のうち、二男 増田裕也 には、第1条記載の財産を除く一切の財産を相続させる。
第3条 千葉県○○市△△3丁目9番1号弁護士 大久保健二 を遺言執行者に指定する。

平成26年1月1日
千葉県○○市△△2丁目5番6号
遺言者 増田 幸一 


(ア)自筆証書遺言は、作成年月日を「平成26年1月吉日」と記載すると無効となる。

(イ)自筆証書遺言は、相続人の遺留分を侵害する内容であっても有効である。

(ウ)自筆証書遺言に押印する場合は、遺言者本人の実印でなければならず、認印による場合は無効となる。

(エ)自筆証書遺言は、署名・押印があれば、全文パソコンで作成したものでも有効である。

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問18 解答・解説

遺言書に関する問題です。
問題文に記載があるように、資料の遺言書は、自筆証書遺言です。

(ア)は、○。自筆証書遺言は、作成年月日を正確に記載する必要があり、「○年○月吉日」等の記載では日付を特定できないため、無効です。

(イ)は、○。遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となります。

(ウ)は、×。自筆証書遺言の押印は、必ずしも実印である必要はなく、認印や拇印でも有効とされます。

(エ)は、×。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、パソコンやワープロ等で作成したものは無効です。

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