問7 2014年9月実技資産設計提案業務
問7 問題文
下記<資料>は、中古マンションについての新聞の折込み広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
売マンション 眺望、住環境良好!
【物件概要】
所在地 :東京都◇◇区□□4丁目
交通 :○○線△△駅から徒歩12分
用途地域 :準工業地域
販売価格 :4,480万円(消費税込み)
階/階建て :4階/9階
専有面積 :71.14u(壁芯)
バルコニー面積 :10.52u
管理費(月額) :14,500円
修繕積立金(月額):10,250円
間取り :2LDK
構造 :鉄筋コンクリート造9階建
土地の権利 :所有権
築年月 :平成7年10月
総戸数 :90戸
設備 :都市ガス・公営水道・本下水
現況 :居住中
取引態様 :専属専任媒介
TA不動産 東京都知事(2)第▽▽▽▽▽号 TEL:03−××××―××××
(ア)○○線△△駅から物件までの道路距離は、880m超960m以下である。
(イ)この物件がある用途地域内には、建築基準法上、幼稚園や小学校を建築することができる。
(ウ)この物件を購入する場合、通常、宅地建物取引業者に媒介業務に係る報酬(仲介手数料)を支払う。
(エ)この広告では物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは、登記簿上の面積より小さい。
問7 解答・解説
不動産広告に関する問題です。
(ア)は、○。不動産広告における、「△△駅から徒歩○分」といったような徒歩所要時間は、「道路距離80mにつき1分間(1分未満は切上げ)」と定められています。資料では「徒歩12分」とありますので、道路距離(直線距離ではなく道路に沿って計測した距離)は880m超960m以下となります。
(イ)は、○。建築基準法上、幼稚園や小・中学校、高校を建築できないのは、工業地域・工業専用地域のみです。資料では用途地域が準工業地域となっているため、建築できます。
(ウ)は、○。資料の一番下に「取引態様:専属専任媒介」とあり、これは不動産広告を出している不動産業者は、単に取引の媒介をしているだけで、売主は別にいることを表していますので、仲介手数料が必要です(専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼することも、自ら相手方を見つけて直接契約することもできません。)。
不動産業者自らが売主となっている場合は、「取引態様:売主」と表示され、仲介手数料は不要です。
(エ)は、×。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、専有面積よりも狭くなります。
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