問14 2014年9月実技個人資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 妻Bさんが,自宅の敷地について特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるためには,当該敷地を相続税の申告期限まで保有しなければならない。
(2) 妹Dさんが受け取る死亡保険金のうち,妹Dさんの相続税の課税価格に算入される金額(非課税金額控除後の金額)は1,625万円である。
(3) Aさんの相続に係る相続税の課税価格の合計額を4億円と仮定した場合,妻Bさんは「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより,1億6,000万円までの取得について相続税がかからず,それを超える取得については納付すべき相続税が算出される。
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠・相続税の配偶者控除に関する問題です。
(1) は、×。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
(2) は、○。各相続人が受け取った保険金に適用される死亡保険金の非課税限度額は、相続人全員分の保険金の合計額に対する、その相続人が受け取った保険金の割合に応じて按分されます。
本問の場合、甥Eは受取人になっておらず、相続人として保険金を受け取ったのは妻Bと妹Dの2人で、保険金合計は8,000万円。妹Dはそのうち2,000万円を受け取っているため、適用される非課税限度額は全体の4分の1相当額となります。
死亡保険金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 ですから、本問の場合は1,500万円。
このうち4分の1が妹Dの非課税枠ですので、
妹Dの相続税の課税価格に算入される金額=2,000万円−1,500万円×1/4=1,625万円 となります。
(3) は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定(相続税の配偶者控除)の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円までは相続税がかかりません (配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超えるときは、法定相続分相当額が税額軽減の上限となります。)。
本問の場合、相続人は妻Bさんと、被相続人Aさんの妹Dさん、甥Eさん(姉Cさんの代襲相続人)の3人ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
従って、相続税の課税価格の合計額が4億円のとき、妻Bさんの法定相続分は4分の3の3億円まで相続税がかからず、3億円を超過して取得した分については相続税を納付します。
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