問12 2014年9月実技個人資産相談業務
問12 問題文
Aさんが《設例》の〈譲渡物件および購入予定マンションの概要〉のとおり譲渡物件を売却し,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けた場合における所得税,復興特別所得税および住民税の合計額を,解答用紙の手順に従い,計算過程を示して求めなさい。
問12 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、3,000万円の特別控除を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。
また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、6,000万円ですので、6,000万円の5%を概算取得費とすることができます。
課税長期譲渡所得=6,000万円−(6,000万円×5%+200万円)−3,000万円
=6,000万円−500万円−3,000万円=2,500万円
次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%・住民税5%となります(復興特別所得税を含む)。
従って、特例適用後の所得税・住民税の合計=2,500万円×14.21%=355.25万円
以上により正解は、3,552,500 円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】