問8 2014年9月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの平成26年分の所得税の確定申告に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんが平成26年分の所得税の確定申告により住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合,翌年以降の各年分については年末調整により同控除の適用を受けることができる。
(2) Aさんの平成26年分の所得税の確定申告書の提出先は,X社の納税地を所轄する税務署長である。
(3) Aさんが税理士資格を有していない場合,Aさんが自身の所得税の確定申告を自ら行うことは,税理士法に抵触する。
問8 解答・解説
給与所得者の確定申告に関する問題です。
(1) は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
(2) は、×。確定申告書の提出先は、原則として納税者の納税地(住所地)を管轄する税務署長です。勤務先ではありません。
(3) は、×。税理士資格のない者は、所得税の確定申告書の代理作成することはできませんが、自分自身の確定申告を自ら行うことは税理士法に抵触しません。
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