問9 2014年9月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんが平成26年分の所得税において,住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合の所得税および復興特別所得税の申告納税額または還付税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。



〈資料〉

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問9 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの所得は、給与所得のみです。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
Aさんの給与収入は、設例の源泉徴収票の左上「支払金額」欄に記載された720万円ですから、
Aさんの給与所得=720万円−(720万円×10%+120万円)=528万円
Aさんの総所得金額=給与所得=528万円
よって(1)の正解は、5,280,000(円単位)

次に、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「有」に「○」が記載され、「扶養対象親族の数」欄には何も記載されていません。これはそれぞれ一般の控除対象配偶者がいて、扶養親族がいないことを示しますので、配偶者控除38万円のみが適用されます(長女Cさんは15歳以下の年少扶養親族のため、扶養控除無し)。
従って、(2)の正解は、380,000(円単位)

次に、源泉徴収票の真ん中の「社会保険料等の金額」と「生命保険料の控除額」はそれぞれ社会保険料控除と生命保険料控除を表しています。
また、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
従って、所得控除の合計額=社会保険料控除+生命保険料控除+配偶者控除+基礎控除
            =100.5万円+10万円+38万円+38万円
            =186.5万円

課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計
       =528万円−186.5万円=341.5万円
よって、
算出税額=課税総所得341.5万円×20%−42.75万円=25.55万円
従って、(3)の正解は、255,500(円単位)

ここで、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された所得税額から、当該金額を差し引きます。
平成26年の住宅ローン控除は、年末残高の上限が4,000万円(平成26年4月〜平成29年末)、控除率1%です。
Aさんの場合、年末残高1,932万円×1%=19.32万円 が、住宅ローン控除額となります。
よって(4)の正解は、193,200(円単位)

問8             第4問

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