問15 2014年9月実技損保顧客資産相談業務
問15 問題文
平成26年中のAさんからの贈与に関し,以下の(1),(2)の額を求めなさい。なお,計算にあたっては,(1)および(2)ともに計算過程を示し,〈答〉は万円単位とすること。
(1) Dさんが現金500万円の贈与を受けた場合の贈与税額を求めなさい。なお,Dさんは,暦年課税の適用を受けるものとする。
(2) 孫Eさんが《設例》の賃貸アパート(土地および建物)の贈与を受けた場合の贈与税額を求めなさい。なお,孫Eさんは,相続時精算課税の適用を受けるものとする。
<資料>贈与税の速算表
問15 解答・解説
相続時精算課税・暦年課税による贈与税額に関する問題です。
まず、長男Cさんの配偶者Dさんは相続時精算課税を選択できないため、贈与額から暦年課税の基礎控除110万円を差し引き、基礎控除後の課税価格に応じた税率で贈与税がかかります。
(贈与額500万円−基礎控除110万円)×20%−25万円=53万円
次に、相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続時精算課税の適用要件は、贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子(平成26年12月31日まで)であることですが、平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることとなりますので、本問の孫Eさんは要件を満たします。
また、相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
よってAさんからの贈与に対する税額は、
贈与額3,000万円−特別控除残額2,500万円=課税贈与財産500万円
贈与税額=500万円×20%=100万円
従って正解は、(1) 53(万円) (2)100(万円)
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