問14 2014年9月実技損保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

相続時精算課税制度(以下,「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

平成26年中に贈与を受け,本制度の適用を受けるためには,住宅取得等資金の贈与を受けた場合の本制度の特例によるものを除き,平成26年1月1日時点において,贈与者の年齢は65歳以上,受贈者の年齢は( 1 )以上でなければならない。
本制度の適用を受けた後に特定贈与者の相続が発生した場合,本制度の適用を受けた贈与財産の( 2 )における価額と相続財産の価額とを合算した金額を基に計算した相続税額からすでに納付した贈与税相当額を控除して,納付すべき相続税額を算出する。
なお,相続税額から控除しきれない本制度に係る贈与税相当額があり,相続税の申告をした場合,その還付を受けること( 3 )

〈語句群〉
イ.15歳  ロ.18歳  ハ.20歳  ニ.贈与時  ホ.相続時
へ.相続開始年の1月1日  ト.ができる  チ.はできない

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問14 解答・解説

相続時精算課税の適用要件・還付に関する問題です。

相続時精算課税制度は、贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子であることが適用条件(平成26年12月31日まで)です。
ただし、平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることとなります。

また、相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算され、計算した相続税額から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて、相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。

以上により正解は、(1)ハ.20歳 (2)ニ.贈与時 (3)ト.ができる

問13             問15

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