問13 2014年9月実技損保顧客資産相談業務
問13 問題文
Dさん,孫Eさんおよび孫Fさんが,平成26年中にAさんから贈与を受けた場合に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Dさんが,Aさんから賃貸アパートの贈与を受けた場合,その贈与について,相続時精算課税制度の適用を受けることができる。
(2) 孫Eさんが,Aさんから賃貸アパートの贈与を受け,その贈与について,相続時精算課税制度の適用を受けた場合,その翌年以後,Aさんから受ける現金の贈与については,暦年課税を選択することができない。
(3) 孫Fさんが,「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けて,Aさんから教育資金の一括贈与を受けた場合,2,500万円までの金額に相当する部分の価額が贈与税の課税価格に算入されない。
問13 解答・解説
相続時精算課税・教育資金の非課税特例に関する問題です。
(1) は、×。相続時精算課税制度は、贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子であることが適用条件(平成26年12月31日まで)ですので、Aさんの子Cさんの配偶者であるDさんは、将来相続が発生してもAさんの法定相続人とならないため、相続時精算課税制度の適用対象外です。
なお、平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることとなります。
(2) は、○。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
(3) は、×。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までです。
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