問1 2014年9月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
Mさんは,Aさん夫婦に対して,公的年金制度からの老齢給付の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)「昭和36年4月から平成3年3月までの間において,一定の要件を満たす学生であった20歳以上60歳未満の期間は,国民年金の任意加入期間とされ,当該期間のうち,国民年金に任意加入していなかった期間は,( 1 )期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます」
A)「厚生年金保険の被保険者期間がある妻Bさんは,老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことにより,原則として( 2 )から老齢厚生年金を受給することができます」
B)「老齢基礎年金の支給開始を70歳0カ月とした場合,老齢基礎年金の繰下げによる増額率は( 3 )となります」
〈語句群〉
イ.保険料納付済 ロ.保険料免除 ハ.合算対象
ニ.63歳 ホ.64歳 へ.65歳 ト.30% チ.42% リ.88%
問1 解答・解説
年金の受給資格期間・特別支給の老齢厚生年金・年金の繰下げに関する問題です。
国民年金制度には任意加入だった時代があるため、人によっては任意加入時に加入しなかった場合の未加入期間と、強制加入後に保険料を納付しなかった未納期間があることがあります。未加入は年金受給資格期間としてはカウント(合算対象期間)されますが、未納期間はカウントされません(どちらも保険料納付済期間にはカウントされないため、その分満額の老齢基礎年金よりも支給額は少なくなります。)。
また、妻Bさんの生年月日は昭和49年4月5日ですから、65歳から老齢厚生年金を受給できます(昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし)。65歳からの老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。
最後に、支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%
以上により正解は、(1) ハ.合算対象 (2) へ.65歳 (3) チ.42%
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