問14 2014年9月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

1.制度の概要
後継者である受贈者(経営承継受贈者)が,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の先代経営者である贈与者から,贈与によりその保有株式等の全部または一定数以上を取得し,その会社を経営していく場合には,受贈者が納付すべき贈与税額のうち,猶予対象株式等に対応する贈与税の( 1 )の納税が猶予される。猶予対象となる株式等は,受贈者が,その贈与前からすでに有していたものを含めて発行済議決権株式の総数の( 2 )に達するまでの部分に限られる。

2.受贈者の要件
受贈者(経営承継受贈者)は,先代経営者である贈与者の親族であること,認定贈与承継会社の代表者であること,20歳以上であり,かつ,役員等に就任してから( 3 )以上経過していること等の要件を満たしている必要がある。

3.要件の緩和
平成27年1月1日以後の贈与について,先代経営者が代表権を有しない有給の役員として残留することが可能となること,後継者は先代経営者の親族に限らないこと,常時使用従業員の数について,申告期限から5年間の平均で贈与時の( 4 )以上を維持すること等,適用要件が緩和される。

〈語句群〉
イ.2分の1  ロ.3分の2  ハ.4分の3  ニ.7割  ホ.8割
ヘ.全額  ト.1年  チ.2年  リ.3年  ヌ.5年

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問14 解答・解説

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」に関する問題です。

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者からその会社の非上場株式を贈与された場合、株式に係る課税価格の100%(全額)が後継者の死亡まで猶予される制度です。

ただし、対象となる非上場株式等は、後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までです。

後継者の要件は、先代経営者の親族で、事業を承継する会社の代表者であること、20歳以上、役員就任期間が3年以上等です。
ただし、平成27年1月1日以降は、後継者は親族外も可、雇用の8割以上を5年間「平均」で維持(以前は5年間「毎年」維持が必要だった)、先代経営者は贈与時に代表者退任(役員としては残留可)等、適用要件が緩和されます。

以上により正解は、(1) ヘ.全額  (2) ロ.3分の2
(3) リ.3年  (4) ホ.8割

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