問15 2014年9月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下,「教育資金の非課税特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「 教育資金の非課税特例の非課税拠出額の限度額は,受贈者ごとに1,500万円であり,学校等に直接支払われる入学金や授業料等の金銭については1,000万円,学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭については500万円が限度となります」

(2) 「 学校等以外の費用は500万円を限度として非課税となりますが,学校等以外の費用とは,学習塾やスイミングスクールなどの校外活動に関する費用で,社会通念上相当と認められるものを指します」

(3) 「教育資金の非課税特例の適用後,受贈者であるAさんのお孫さんが30歳に達すると教育資金管理契約は終了します。非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は,贈与税の課税価格に算入されるため,申告義務が発生した場合は,贈与税の申告をする必要が生じます」

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問15 解答・解説

教育資金の非課税特例に関する問題です。

(1) は、×。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。

(2) は、○。教育資金の非課税特例における、500万円まで非課税となる学校等以外の費用とは、学習塾やスイミングスクール等、社会通念上相当と認められるものです。

(3) は、○。教育資金の非課税特例では、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
30歳時に残額相当額の贈与があったとみなされるため、残額が贈与税の基礎控除110万円を超えていると、贈与税の申告義務が発生します。

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