問9 2014年9月実技中小事業主資産相談業務
問9 問題文
平成25年度税制改正により創設された所得拡大促進税制が平成26年度税制改正により拡充・延長された。平成26年4月1日以降に終了する法人の事業年度に適用する場合に係る所得拡大促進税制に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値
を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
「所得拡大促進税制とは,青色申告法人が,国内雇用者に対する給与等の支給額を基準事業年度と比較して一定割合以上増加させた場合,その他の要件を満たすことを条件に,当該支給増加額の( 1 )%相当額を法人税額から控除することができる制度です。ただし,当該税額控除は,法人税額の( 1 )%(中小企業者等は( 2 )%)相当額が限度額となります。なお,本制度の適用を受けるためには,以下の要件を満たす必要があります。
・基準事業年度と比較して,雇用者給与等支給額が一定割合以上増加すること。
・雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
・継続雇用者に対する平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
なお,継続雇用者に対する給与等とは,国内雇用者に対する給与等のうち,( 3 )の一般被保険者に対する給与等を指します。また,適用年度に新規採用した者や前事業年度で退職した者に対して支払った給与等は平均給与等支給額を比較するうえで,除かれます」
〈語句群〉
イ.5 ロ.10 ハ.15 ニ.20 ホ.25 ヘ.厚生年金保険法
ト.雇用保険法 チ.労働者災害補償保険法
問9 解答・解説
交際費の損金不算入に関する問題です。
所得拡大促進税制とは、個人の所得水準の底上げ促進のため、従業員への給与等の支給額を基準事業年度から2%〜5%以上増加させる等の要件を満たした場合、給与等の支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度です(青色申告事業者のみ)。
ただし、税額控除の上限は、法人税額の10%(中小企業等は20%)相当額です。
なお、本制度の適用対象は、雇用保険の一般被保険者に対する給与です(週の所定労働時間20時間以上で、31日以上雇用見込みの者)。
以上により正解は、(1) ロ.10 (2) ニ.20 (3) ト.雇用保険法
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