問1 2014年9月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは,Aさんに対して,老後の年金収入を増やす各種制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんのような個人事業主は,老齢厚生年金や退職金等の収入がないため,ゆとりある老後の生活資金を確保するためには,会社員に比べて相当の自助努力が必要です。国民年金の第1号被保険者であるAさんが加入することができる制度には,以下のようなものがあります。

@)『確定拠出年金の個人型年金』
確定拠出年金の個人型年金は,将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度です。確定拠出年金の個人型年金の加入対象者は,国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者等を除く)および60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業年金等対象者を除く)です。Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入した場合,毎月の掛金は,5,000円から( 1 )の範囲内で,1,000円刻みで選択できます。
なお,掛金は,その全額が( 2 )として所得控除の対象となります。

A)『国民年金基金』
国民年金基金は,国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。掛金の額は,加入者が選択した給付の型や口数,加入時の年齢,男女の別で決まり,掛金の拠出限度額は月額( 1 )となります。ただし,確定拠出年金の個人型年金に加入している場合は,その掛金と合わせて月額( 1 )が掛金の上限となります。

B)『小規模企業共済制度』
小規模企業共済制度は,独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し,個人事業主または会社等の役員が,廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主または会社等の役員の方が加入対象となります。毎月の掛金は,1,000円から( 3 )の範囲内で,500円刻みで選択できます。また,共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があり,税法上,『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は( 4 )として課税されます」

 〈語句群〉
イ.23,000円  ロ.25,500円  ハ.51,000円  ニ.68,000円  ホ.70,000円
ヘ.小規模企業共済等掛金控除  ト.社会保険料控除  チ.生命保険料控除
リ.事業所得  ヌ.退職所得  ル.一時所得

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問1 解答・解説

国民年金の後納保険料と任意加入に関する問題です。

確定拠出年金の個人型は、60歳未満の国民年金の第1号被保険者と、企業年金のない会社に勤務する厚生年金加入者(第2号被保険者)が加入対象です。
個人型の掛金限度額は、第1号被保険者が月額68,000円、第2号被保険者が月額23,000円ですが、第1号被保険者が国民年金基金に加入している場合、68,000円から国民年金基金の掛金を控除した額が限度額となります。
よって、個人事業主であるAさんの場合は、国民年金の第1号被保険者となるため、月額68,000円が上限です。

なお、個人型の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除できます。

また、小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)です。
小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
また、遺族に支給される共済金は、相続税の課税対象となります。

以上により正解は、(1) ニ.68,000円  (2) ヘ.小規模企業共済等掛金控除
(3) ホ.70,000円 (4)ヌ.退職所得

第1問             問2

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