問52 2014年9月学科

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文択一問題

成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。

2.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人の親族のみである。

3.成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。

4.任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならない。

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問52 解答・解説

成年後見制度に関する問題です。

1.は、適切。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度では判断能力の低下の程度順に、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています(後見が一番判断能力が低い)。

2.は、不適切。判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てますが、親族のほか、後見人や保佐人・補助人、その監督人、検察官等も申立人として審判請求可能です。

3.は、適切。法定後見制度における成年後見人は、被後見人本人が行った不利益な法律行為を、後から取り消すことができますが、日用品(食料品・衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」は、取消しの対象外です。

4.は、適切。任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度です。

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