問53 2014年9月学科

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文択一問題

民法で規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.養子(特別養子ではない)の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。

2.相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計3人である場合、父および母の法定相続分は、それぞれ3分の1となる。

3.相続人が被相続人の配偶者、長男、孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計3人である場合、孫の法定相続分は4分の1となる。

4.相続人が被相続人の配偶者、弟、妹の合計3人である場合、弟および妹の法定相続分は、それぞれ6分の1となる。

ページトップへ戻る
   

問53 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

1.は、不適切。養子の法定相続分は実子と同一です。
なお、特別養子になると、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切るため、実親の法定相続人にはなれません。

2.は、不適切。配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1ですので、父・母の法定相続分はそれぞれ6分の1となります。

3.は、適切。被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
よって、相続人が配偶者、弟、妹の合計3人の場合の法定相続分は、配偶者2分の1、長男と孫はそれぞれ4分の1となります。

4.は、不適切。兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
よって、相続人が配偶者、弟、妹の合計3人の場合の法定相続分は、配偶者4分の3、弟と妹はそれぞれ8分の1となります。

問52             問54

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.