問51 2014年9月学科
問51 問題文択一問題
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.本控除の対象となるのは居住用不動産の贈与であり、居住用不動産を取得するための金銭の贈与は対象とならない。
2.本控除の適用要件である贈与者との婚姻期間について、1年未満の端数がある場合、その端数は切り上げて判定する。
3.本控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除110万円を控除することはできない。
4.贈与者が贈与した年に死亡して相続が開始した場合であっても、所定の要件を満たせば、受贈者(被相続人の配偶者)は本控除の適用を受けることができる。
問51 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1.は、不適切。贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例で、家屋のみや土地のみ、取得資金の贈与でも適用可能です。
2.は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、婚姻期間20年以上であることが必要ですが、1年未満の端数は切捨てられます(19年●ヶ月では適用不可)。
3.は、不適切。贈与税の配偶者控除は、暦年課税の基礎控除110万円とも併用できます。
4.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、贈与の年に贈与者が死亡した場合、要件を満たせば贈与税の配偶者控除が適用され、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
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