問46 2014年9月学科

問46 問題文と解答・解説

問46 問題文択一問題

建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.工業地域内においては、住宅を建築することができない。

2.特定行政庁の指定する角地である敷地に耐火建築物以外の建築物を建築する場合、その敷地の建ぺい率の上限は、都市計画において定められた建ぺい率の数値に20%を加算した値となる。

3.前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。

4.防火地域内においては、原則として、階数が3以上または延べ面積が100uを超える建築物は耐火建築物としなければならない。

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問46 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1.は、不適切。用途地域のうち、工業地域には住宅・店舗等も建築できますが、工業専用地域には、住宅・飲食店・学校・病院等は建築不可です。

2.は、不適切。防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受けることができますが、特定行政庁の指定した角地に建築する場合(耐火建築物以外でも可)や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、 10%の建ぺい率緩和を受けることができます。

3.は、不適切。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
前面道路幅が12m以上の場合、上記の容積率の制限はありませんが、指定容積率が緩和されるわけではありません(耐火建築物の建築も同様)。

4.は、適切。防火地域内では、3階以上または延べ面積100uを超える建築物は、耐火建築物とすることが必要です。
防火地域における建築物の規制は以下の通りです。
延べ面積が100u超 :耐火建築物
延べ面積が100u以下:3階建て以上は耐火建築物、2階建て以下は耐火建築物か準耐火建築物

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