問45 2014年9月学科
問45 問題文択一問題
都市計画法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
2.市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000u以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3.開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。
4.開発許可を受けた開発区域内の土地に当該開発許可に係る予定建築物を建築する場合は、その規模にかかわらず、建築基準法上の建築確認は不要である。
問45 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1.は、不適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
よって、実際の土地の形を変更しない、分筆や合筆による権利区画の変更は開発行為に該当しません。
分筆:土地の所有権を分割登記すること(遺産分割等)
合筆:隣接する土地の所有権を1つに合体させること(地上げ等)
2.は、適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u以上の開発を行うときは、都市計画法に定める開発許可が必要です。
3.は、不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地では、開発工事完了の公告があるまでは、建築物を建築できませんが、土地の譲渡は可能です。
土地の開発行為とは、土石等の採取・土地の埋め立て・土地の形質の変更をすることですので、開発工事完了前に勝手に建物を建てられてしまうことを防止するため、工事完了の公告まで建築制限を設けているわけです。
4.は、不適切。開発許可を受けた場合でも、一定規模を超える新築・増改築移転等を行うときは、建築基準法の建築確認が必要です。
都市計画法の開発許可制度が、主に土地開発を制限するのに対し、建築基準法の建築確認は、主に建築物の性能確保を目的としています。
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