問47 2014年9月学科
問47 問題文択一問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
2.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。
3.敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
4.建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。
問47 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1.は、適切。区分所有法では、建物の専有部分とは、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分としていますが、規約によって共用部分とする(規約共有部分)ことができます(管理事務室や集会室など)。
ただし、規約共有部分は登記しないと、共有部分であることを第三者に対抗できません。
2.は、不適切。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。
3.は、適切。敷地利用権とは、マンションの区分所有者が、その建物の敷地を占有できる権利のことです。
分譲マンションのような区分所有の建物の場合、区分所有者全員で土地の所有権を共有しており、この共有持分を敷地利用権といいます。
なお、区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません。
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです。
4.は、適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。
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