問39 2014年9月学科
問39 問題文択一問題
法人税の各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
1.法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
2.減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
3.法人住民税の本税
4.法人税を延滞したことにより支払った延滞税
問39 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかです。
また、役員退職金も損金算入可能です(不相当に高額な部分は不可)。
2.は、不適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
3.は、不適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は、損金算入できますが、法人税・住民税は損金不算入です。
4.は、不適切。各種加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税については損金算入できません。つまり、過少申告や納税の延滞等による懲罰的な意味合いとなる租税公課については、損金算入できないわけです。
※過怠税は、収入印紙を貼らずに印紙税を納付しなかった場合に徴収されます。
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