問40 2014年9月学科
問40 問題文択一問題
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、事業年度はすべて1年とし、課税期間の短縮に係る特例の適用は受けていないものとする。
1.新たに設立された法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。
2.特定期間(前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
3.「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。
4.「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
問40 解答・解説
消費税に関する問題です。
1.は、不適切。新たに設立された法人のうち、資本金1,000万円以上の法人は、設立後1期目〜2期目の事業年度は、自動的に課税事業者となり、3期目以降は通常通り、前々事業年度(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているかで判断します。
よって、資本金1,000万円未満の新設法人であれば、設立後1期目〜2期目の事業年度は、消費税の免税事業者となります。
2.は、適切。特定期間(法人は前事業年度の前半6ヶ月間、個人事業者は前年の1月1日から6月30日まで)における給与の支払合計額と、課税売上高がいずれも1,000万円を超える場合、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の免税事業者となることができません。
つまり、去年の業績がいい企業の場合には、判定基準となる2年前の業績に関係なく、消費税の課税事業者になってしまうわけですね。
3.は、適切。消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者となることを選択するための届出書で、提出後2年間は強制的に課税事業者となります(廃業時を除く)。
※受け取った消費税よりも払った消費税が多ければ、差額が還付されるため、あえて課税事業者を選ぶこともあるわけです。
4.は、適切。消費税の簡易課税制度は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できます。
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