問35 2014年9月学科
問35 問題文択一問題
次のうち、所得税における税額控除に該当しないものはどれか。
1.配当控除
2.外国税額控除
3.雑損控除
4.住宅借入金等特別控除
問35 解答・解説
所得税の税額控除に関する問題です。
所得税の税額控除とは、所得税額を算出した後に、そこからさらに、税額控除を差し引くことができる控除です。
所得から差し引く所得控除と違い、所得税率に関係なく一定額を控除できるため、政策的な意図で設定されることが多く、住宅借入金等特別控除等が該当します。
<税額控除の例>
●配当控除:法人税と所得税の二重課税を避けるため、一定額を算出税額から控除
●外国税額控除:国外で生じた所得への二重課税を調整するため、一定額を算出税額から控除
●住宅借入金等特別控除:年末の住宅ローン残高の1%を算出税額から控除
<所得控除の例>
●社会保険料控除:年金や健康保険の保険料支払額を所得から控除可能
●医療費控除:支払った医療費の一部を所得から控除可能
●雑損控除:災害や盗難にあった場合に、損失額の一部を所得から控除可能
以上により正解は、3.雑損控除
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】