問36 2014年9月学科
問36 問題文択一問題
平成26年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、平成26年8月に家屋を取得して同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
1.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
2.住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50u以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
3.住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1.2%である。
4.住宅ローン控除の控除期間は、最長で10年間である。
問36 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
2.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
3.は、不適切。住宅ローン控除の控除率は1%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。
※なお、認定長期優良住宅の住宅ローン控除を受けた場合、居住開始平成23年末の分までは控除率1.2%でした。
4.は、適切。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間は最長10年間です。
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