問34 2014年9月学科
問34 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の10%相当額または5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。
2.納税者と生計を一にする配偶者(66歳)が受け取っている公的年金から徴収されている介護保険料は、納税者の社会保険料控除の対象となる。
3.納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも、その納税者は障害者控除の適用を受けることができる。
4.納税者と生計を一にする大学生である子(20歳)がアルバイトをしている場合、その収入金額の多寡にかかわらず、その子は納税者の扶養控除の対象とならない。
問34 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
2.は、不適切。65歳になると公的介護保険の第1号被保険者となるため、それまで扶養されていて第2号被保険者としての保険料負担がなかった人も、年金から介護保険料が源泉徴収されるようになりますが、保険料が年金から源泉徴収される場合、その人自身の社会保険料控除の対象となるため、配偶者や親族等の控除対象とすることはできません。
※国民年金の保険料については、同一生計の配偶者や親族の保険料を代わりに支払うと、支払った人の控除にできます。
3.は、適切。障害者控除は、障害者自身以外に、配偶者や扶養親族が障害者である場合にも適用することができます。
4.は、不適切。扶養控除を受けるには、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
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