問14 2014年9月学科
問14 問題文択一問題
Aさんの夫が保険料を負担していた下記の個人年金保険から平成26年9月に年金支払いが開始された場合、Aさんの平成26年分の贈与税の課税価格に算入される当該個人年金保険の年金受給権の価額として、最も適切なものはどれか。
契約者(=保険料負担者):Aさんの夫
被保険者 :Aさん
年金受取人 :Aさん
年金の種類 :10年確定年金
基本年金年額 :100万円
払込保険料総額 :864万円
解約返戻金相当額 :877万円
年金の給付に代えて受け取れる一時金の金額
:957万円
年金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、 予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
:956.6万円
1.864万円
2.956.6万円
3.957万円
4.1,000万円
問14 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
生命保険の契約者と保険金受取人が異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
相続や贈与で年金を受け取る権利を取得した場合、相続税や贈与税における評価額は、解約返戻金・一時金・予定利率等をもとに算出した額(1年間の年金額×残存期間に応じた予定利率の年金現価係数)のうち、いずれか多い金額です。
よって本問の場合、解約返戻金877万円 、一時金957万円 、年金額×予定利率による年金現価係数(複利年金現価率)=956.6万円 ですので、最も高額な一時金957万円が、贈与税計算上の評価額となります。
従って正解は、3.957万円
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