問37 2014年5月実技資産設計提案業務
問37 問題文
純一さんは、平成25年中にQY証券会社において行った国内の上場株式の取引により150万円の譲渡損失を負い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用を受けるための手続きを適正に行っている。純一さんの平成26年中の上場株式等の取引状況が下記<資料>のとおりであるものとした場合、平成26年分の所得税の計算において、繰り越された上場株式の譲渡損失の金額150万円と損益通算できる金額(上限)として、正しいものはどれか。なお、QY証券会社およびQZ証券会社は共に日本国内の証券会社であり、取引はすべて特定口座で行われたものとする。
<資料>
[QY証券会社における取引]
・ 国内の上場株式の譲渡所得:100万円
・ 国内公募株式投資信託からの元本払戻金(特別分配金):10万円
[QZ証券会社における取引]
・ 国内の上場株式からの配当金:20万円
※申告分離課税を選択している。
1.100万円
2.110万円
3.120万円
4.130万円
問37 解答・解説
上場株式の損益通算・損失繰越に関する問題です。
上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
本問の場合、繰り越された上場株式の譲渡損失が150万円で、その損失と損益通算できるのは、上場株式の譲渡所得100万円と、上場株式の配当所得(申告分離課税を選択)が20万円です。
※元本払戻金(特別分配金)は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になりますから、損益通算の対象外です。
※確定申告することで、一般口座、特定口座、源泉徴収の有無に関係なく、複数の証券会社の口座の損益通算が可能です。
以上により正解は、3. 120万円
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