問33 2014年5月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

孝太郎さんの父の昌之さんは、半年後に65歳の定年を迎える。退職後は、再就職のためハローワークに求職の申込みをする予定である。雇用保険の基本手当および高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、昌之さんは30歳から現在の会社に勤務し雇用保険に継続して加入している。また、昌之さんは障害者等の就職困難者には該当せず、記載以外の雇用保険の求職者給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>
[基本手当の所定給付日数]
・一般の受給資格者(定年および正当な理由がない自己都合退職等による離職者)
 被保険者として雇用された期間
 1年以上10年未満 :所定給付日数 90日
 10年以上20年未満:所定給付日数120日
 20年以上     :所定給付日数150日

[高年齢求職者給付金]
・同一事業主に65歳前から引き続き雇用されていた被保険者が65歳以降に離職した場合、一時金が支給される。
 被保険者として雇用された期間
 1年未満:高年齢求職者給付金…基本手当日額の30日分
 1年以上:高年齢求職者給付金…基本手当日額の50日分

1.昌之さんが64歳11ヵ月で退職し、正当な理由がない自己都合退職とされた場合は、所定給付日数120日の基本手当が支給され、給付制限が行われる。

2.昌之さんが64歳11ヵ月で退職し、正当な理由がない自己都合退職とされた場合は、所定給付日数150日の基本手当が支給され、給付制限は行われない。

3.昌之さんが65歳の誕生日に定年退職した場合は、基本手当日額の50日分に相当する高年齢求職者給付金が支給され、給付制限が行われる。

4.昌之さんが65歳の誕生日に定年退職した場合は、基本手当日額の50日分に相当する高年齢求職者給付金が支給され、給付制限は行われない。

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問33 解答・解説

雇用保険の基本手当・高年齢求職者給付金に関する問題です。

雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は150日です。

ただし、雇用保険の基本手当は、自己都合退職等の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後、さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始となります。

なお、65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給額は被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
ただし、自己都合退職等の場合は、基本手当と同様に、7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限がありますが、定年退職の場合は7日間の待期期間のみで、給付制限はありません

以上により正解は、4.昌之さんが65歳の誕生日に定年退職した場合は、基本手当日額の50日分に相当する高年齢求職者給付金が支給され、給付制限は行われない。

問32             問34-40

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