問20 2014年5月実技資産設計提案業務

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

下記<資料>に基づき、各人の相続税の課税価格に加算される財産の価額に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

<資料>
[親族関係図]


[各相続人への贈与財産]
各相続人は志田貴明さんの相続開始前に、次のとおり贈与により財産を取得している。


※各相続人は全員、相続により財産を取得している。
※妻は、平成23年4月1日の贈与については、贈与税の配偶者控除の適用を受けている。
※長男は、平成24年6月1日の贈与については、その全額について「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けている。
※二男は、平成24年から相続時精算課税制度を選択している。

・妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額は( ア )

・長男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額は( イ )

・二男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額は( ウ )

<語群>
1.ない(0円である)  2. 500万円である
3. 1,000万円である  4. 1,200万円である
5. 1,700万円である  6. 2,200万円である

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問20 解答・解説

相続税の課税価格に加算する贈与財産(みなし相続財産)に関する問題です。

贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません
よって、妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、0円です。

また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません
従って、長男が贈与を受けた住宅取得資金500万円は、全額非課税適用を受けているため、相続税の課税価格に加算されません(0円)。

最後に、相続時精算課税の適用を受けると、相続開始前3年以内の贈与に限らず、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
よって、二男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、500万円です。

従って正解は、(ア)1.ない(0円である)  (イ)1.ない(0円である)  (ウ)2. 500万円である

問19             問21

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