問21 2014年5月実技資産設計提案業務
問21 問題文
贈与税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があった場合には、所定の要件を満たせば、基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円の配偶者控除の適用を受けることができる。
2.相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者より贈与を受けた財産の合計額のうち2,500万円までは贈与税がかからないが、2,500万円を超える贈与部分については一律20%の税率で課税される。
3.相続時精算課税制度を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税へ変更することはできない。
4.贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月31日までに行わなければならない。
問21 解答・解説
贈与税に関する問題です。
1.は、正しいです。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の取得費用の贈与は、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで贈与税の配偶者控除として控除できます。
2.は、正しいです。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
3.は、正しいです。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
4.は、誤りです。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
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