問10 2014年5月実技資産設計提案業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

中井さんは、被相続人である父が37年前に取得した土地および建物を平成20年3月に相続し、自宅としていたが、平成26年3月に売却した。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、課税長期譲渡所得を求める計算式として、正しいものはどれか。

<資料>
[中井さんの自宅(土地および建物)]
・ 取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
・ 売却価格(合計):7,500万円
・ 譲渡費用(合計):  200万円

※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。

1.7,500万円−(7,500万円×5%+200万円)−3,000万円

2.7,500万円−(7,500万円×10%+200万円)−3,000万円

3.7,500万円−(7,500万円+200万円)×5%−3,000万円

4.7,500万円−(7,500万円+200万円)×10%−3,000万円

ページトップへ戻る
   

問10 解答・解説

課税長期譲渡所得に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受ける」とありますので、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は7,500万円ですので、7,500万円の5%を概算取得費とすることができます。

課税長期譲渡所得=7,500万円−(7,500万円×5%+200万円)−3,000万円
        =7,500万円−575万円−3,000万円=3,925万円

従って正解は、1. 7,500万円−(7,500万円×5%+200万円)−3,000万円

問9             問11

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.