問11 2014年5月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんが甲土地上に賃貸アパートを建築した場合の課税関係に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお,建築する賃貸アパートは認定長期優良住宅には該当しないものとする。

(1) 「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けた場合,賃貸アパートの独立的に区画された1室ごとの価格(固定資産税評価額)から最高1,200万円を控除した額を不動産取得税の課税標準とすることができる。

(2) 賃貸アパートについて新築後1年以内に所有権の保存登記を受けた場合,この登記に係る登録免許税の税率は,「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」の適用を受けることにより,0.4%から0.15%に軽減される。

(3) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は,その住宅用地の所有者の居住用住宅の敷地が適用対象となるため,賃貸アパートの敷地には適用されない。

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問11 解答・解説

不動産の取得に係る税金に関する問題です。

(1) は、○。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)

(2) は、×。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は、住宅の新築または取得後1年以内に、所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合に適用されますが、自己の居住用住宅が対象であり、賃貸物件は適用対象外です。
なお、軽減税率は以下の通り。
所有権の保存:0.4%→0.15%
所有権の移転:2.0%→0.3%
抵当権の設定:0.4%→0.1%

(3) は、×。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例(小規模住宅用地の特例)がありますが、アパート等の賃貸用住宅でも適用可能です。

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