問8 2014年5月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの平成25年分の確定申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
非上場のY社株式に係る配当所得は,( 1 )の対象となる。この配当金については,その受取時に所得税が源泉徴収されているが,この源泉徴収された所得税額は,確定申告により精算されることになる。非上場株式の配当金で,1回の支払金額が( 2 )に配当計算期間の月数を乗じて,これを12で除して計算した金額以下である場合は,当該配当金については少額配当として申告を不要とすることができるが,Aさんが受け取った配当金の額はこの金額を超えており,さらに給与所得および退職所得以外の所得金額が所定の金額を超えるため,Aさんはこの配当金について確定申告を行う必要がある。 また,Aさんが確定申告をした後,計算の誤りなどにより,正当な税額よりも多く納付していたことが判明した場合は,原則として法定申告期限から( 3 )以内に限り,その分の還付を受けるために更正の請求をすることができる。
〈語句群〉
イ.申告分離課税 ロ.源泉分離課税 ハ.総合課税 ニ.10万円
ホ.15万円 ヘ.20万円 ト.1年 チ.3年 リ.5年
問8 解答・解説
非上場株式の配当金の税務に関する問題です。
非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象で、受取時に税率20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(地方税は天引きされない)。
さらに、1銘柄につき1回の配当金が10万円以下なら確定申告不要(※)ですが、10万円を超えると確定申告が必要となります。
※少額配当の基準:10万円×配当計算期間の月数÷12≦10万円
また、所得税の申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、更正の請求か修正申告を行うことができます。
●更正の請求…「申告納税額が多すぎたとき」等に実施。期限は、法定申告期限から5年以内。
●修正申告…「申告納税額が少なすぎたとき」等に実施。税務署から更正手続きを受けるまで、いつでも可能ですが、過少申告加算税等がかかる場合があります。
以上により正解は、(1) ハ.総合課税、(2) ニ.10万円、(3) リ.5年
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