問7 2014年5月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

Aさんの平成25年分の「給与所得の源泉徴収票」から推定される次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Aさんの平成25年分の所得税の年末調整の際に控除された生命保険料控除額は,8万円である。

(2) Aさんの平成25年分の所得税の年末調整の際に控除された扶養控除額は,63万円である。

(3) 妻Bさんの平成25年中の収入がパートによる給与のみであった場合,その給与収入の金額は103万円以下である。

〈資料〉所得税における生命保険料控除額

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問7 解答・解説

給与所得の源泉徴収票に関する問題です。

(1) は、×。生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり(平成24年1月1日以降の契約には、介護医療保険料控除もあり。)、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります(平成24年1月1日以降の契約は、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)。

ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。

資料の源泉徴収票では、「旧生命保険料の金額」欄と、「旧個人年金保険料」欄にそれぞれ「120,000円」とありますから、一般の旧生命保険料控除と旧個人年金保険料控除でそれぞれ5万円が控除されるため、年末調整の際に控除された生命保険料控除額は、合計10万です。

(2) は、○。源泉徴収票の「控除対象扶養親族の数」欄には、「特定」の欄に「1」が記載されています。これは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当しますので、特定扶養控除63万円が適用されます。

(3) は、○。「控除対象配偶者の有無等」の記載欄に、「有」に「*」が記載されているため、配偶者控除の対象者がいることが分かります。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額38万円以下であることが必要ですので、妻Bさんの合計所得金額は38万円以下ということになります。
収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。

第3問             問8

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