問15 2014年5月実技生保顧客資産相談業務
問15 問題文
《問13》のケースVを選択した後のAさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Dさんに加えて,孫Eさんも養子(普通養子)とすれば,相続税額の計算における法定相続人の数が増えるため,さらなる相続税額の軽減が可能となる。
(2) 仮に,長女Cさんが相続の放棄をした場合,長女Cさんが受け取る死亡保険金については,死亡保険金の非課税の規定は適用されない。
(3) Dさんは,Aさんの実子ではないため,他の要件を満たしたとしても,Aさんからの贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできない。
問15 解答・解説
相続税の基礎控除・放棄、相続時精算課税に関する問題です。
(1) は、×。相続税の基礎控除は、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円 ですが、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
Aさんには長女Cさんという実子がいますので、法定相続人が増やせるのは、養子1人分までです。
(2) は、○。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
(3) は、×。相続時精算課税の適用要件は、贈与者・受贈者の年齢のほか、贈与時に贈与者の子である推定相続人であることですので、贈与時に推定相続人となっていれば、適用対象となるわけです。
よって、贈与時に養子であれば、その後養子縁組を解消したとしても、相続時精算課税の適用対象となります。
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