問14 2014年5月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
《問13》の検証結果等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
「ケースT〜V」では,「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けたものと仮定している。この規定は,原則として,相続税の申告期限までに遺産分割が行われ,配偶者が取得する財産が確定し,相続税の申告書を提出すること等により,相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分(この額が( 1 )に満たないときは( 1 ))までの配偶者の相続財産の取得に対しては,相続税が課されないというものである。
仮に,相続税の申告期限までに遺産分割ができなかった場合であっても,申告期限後( 2 )以内に遺産分割が行われた場合は,所定の手続により,この規定の適用を受けることができる。
なお,相続税の申告書を提出しなければならない者は,原則として,相続の開始があったことを知った日の翌日から( 3 )以内に申告書を提出しなければならない。
〈語句群〉
イ.1億2,000万円 ロ.1億6,000万円 ハ.1億8,000万円 ニ.1年
ホ.3年 へ.5年 ト.3カ月 チ.4カ月 リ.10カ月
問14 解答・解説
相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)に関する問題です。
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定(相続税の配偶者控除)の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円までは相続税がかかりません 。
配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。
以上により正解は、(1) ロ.1億6,000万円、 (2) ホ.3年、 (3) リ.10カ月
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