問6 2014年5月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
Mさんは,Aさんに対して,現在加入している生命保険の特約の特徴や保障内容等についてアドバイスした。Mさんの,Aさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「リビング・ニーズ特約は,病気やケガの種類にかかわらず,被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に,所定の範囲内で特約保険金を請求することができる特約であり,指定した保険金額からその保険金額に相当する6カ月分の利息および保険料相当額が差し引かれた金額が支払われます」
(2) 「リビング・ニーズ特約を除き,現在加入している生命保険の特約は,今年更新を迎えます。現状の特約をそのまま更新した場合,傷害特約,災害割増特約,疾病入院特約,災害入院特約,成人病入院特約に係る保険料は,更新以後,介護医療保険料控除として生命保険料控除の対象となります」
(3) 「Aさんが病気やケガで働けなくなり,収入が途絶えた場合であれば,所定の高度障害状態に該当しなくても,収入保障特約から給付金が支給されますので,収入保障特約は,更新を検討したほうがよいでしょう」
問6 解答・解説
リビング・ニーズ特約、生命保険料控除、収入保障特約に関する問題です。
(1) は、○。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。ただ、保険金全額ではなく、6ヶ月分の利息と保険料相当額を控除した額を特約保険金として受け取ることになります。
生きてる間の保険料はちゃんと払ってもらうし、前払いになるんだから、その6ヶ月間の利息はあげませんよ、ということですね。
(2) は、×。本問の特約は平成16年に契約して保険期間10年ですから、リビング・ニーズ特約以外は全て平成26年に更新対象で、新制度の生命保険料控除が適用されます。
生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金
従って、問題文の特約のうち、傷害特約・災害割増特約等の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、一般・介護医療・個人年金の全ての生命保険料控除の対象外です(単なる「死亡」ではなく、「事故や災害でケガをしたために、死亡」が支払事由となるため)。
※旧制度では一般生命保険料控除の対象でしたが、新制度では対象外となりました。
(3) は、×。収入保障保険や収入保障特約では、被保険者が死亡や高度障害状態になると、一定期間死亡保険金が年金形式で保険金受取人に支払われますので、所定の状態に至らない程度だと、働けない状態でも保険金は支払われません。
病気やケガで就業不能となった場合に備えるなら、所得補償保険を検討すべきです。
所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】