問5 2014年5月実技生保顧客資産相談業務
問5 問題文
Mさんは,Aさんに対して,健康保険の傷病手当金および公的介護保険の概要について説明した。Mさんが,Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
@)「傷病手当金は,健康保険の被保険者が病気やケガによる療養のために,会社等での業務に□□□日以上連続して就くことができず,事業主から報酬の全部または一部が支払われない場合に,休業( 1 )目から支給される健康保険からの保険給付です。傷病手当金の額は,1日につき,原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額であり,支給期間は,その支給を始めた日から( 2 )が限度となります」
A)「現在,公的介護保険の( 3 )被保険者であるAさんは,保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に,保険給付を受けることができます。介護給付または予防給付のサービスを受けた場合,原則として,かかった費用(食費,居住費等を除く)の( 4 )を自己負担することになります」
〈語句群〉
イ.3日 ロ.4日 ハ.5日 ニ.1年 ホ.1年6カ月 へ.2年
ト.第1号 チ.第2号 リ.第3号 ヌ.1割 ル.2割 ヲ.3割
問5 解答・解説
傷病手当・公的介護保険に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
また、支給額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2で、支給期間は1年6ヶ月が限度です。
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
なお、介護給付・予防給付のサービスを受けた場合、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担です。
以上により正解は、(1) ロ.4日、 (2) ホ.1年6カ月、 (3) チ.第2号、 (4) ヌ.1割
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