問58 2014年5月学科
問58 問題文択一問題
使用貸借契約に基づき、父親が所有する宅地の上にその子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、下記<土地および賃貸アパートの概要>に基づき算出される当該宅地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。
<土地および賃貸アパートの概要>
自用地としての価額:7,000万円
借地権割合: 60%
借家権割合: 30%
賃貸割合 :100%
1.2,800万円
2.2,940万円
3.5,740万円
4.7,000万円
問58 解答・解説
宅地の相続税評価額に関する問題です。
地代を取らない使用貸借で借り受けた土地に、「自分で」建物を建築し、第三者に賃貸する場合、相続税評価額は、自用地となります。
使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低いと考えられ、相続税評価上はゼロと考えられるためです(借地権の価値ゼロ)。
従って正解は、4.7,000万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】