問57 2014年5月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

相続税の物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権移転登記等により第三者対抗要件を満たしたときに、納付があったものとされる。

2.物納に充てることのできる財産は、相続税法にその順位が規定されており、第1順位は国債、地方債、社債、株式とされ、第2順位は不動産、船舶とされている。

3.相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産で、相続税の課税価格に加算されたものは、所定の要件を満たせば、物納に充てることができる。

4.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる。

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問57 解答・解説

相続税の物納に関する問題です。

1.は、適切。相続税を物納する場合、引渡しや所有権移転登記等で第三者に対抗(自分のものだと主張)できる要件を満たしたとき、納付されたとみなされます。
物納財産の評価額が納付すべき相続税額を超過する場合、超過分は金銭で還付されますが、譲渡所得として課税されます。この譲渡所得の発生時期が、上記の要件を満たしときです。

2.は、不適切。物納できる財産には順位があり、第1順位は国債、地方債、不動産、船舶、第2順位は社債、株式とされています。
船舶は社債や株式よりも値動きが少なく、価値がきちんと担保されているものとされているわけですね。

3.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、要件を満たせば物納も可能です。

4.は、適切。物納財産の収納価額は、相続税評価額となるため、小規模宅地等の特例を受けている場合、原則として特例適用後の価額となります。

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