問53 2014年5月学科
問53 問題文択一問題
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から特別控除額(累計で2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
2.本制度を一度選択すると、その選択した年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については本制度の適用を受けることとなり、本制度の選択を撤回して暦年課税に変更することはできない。
3.本制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書をその他一定の書類とともに添付して、その選択に係る最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4.本制度に係る特定贈与者が死亡した場合、その特定贈与者の相続に係る相続税の課税価格には、本制度の適用を受けた贈与財産の相続開始時における価額が加算される。
問53 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1.は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
2.は、適切。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
3.は、適切。相続時精算課税の適用を受けるには、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付し、最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限(もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)に提出する必要があります。
4.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】