問52 2014年5月学科

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文択一問題

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

2.夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。

3.未成年者を養子とする場合には、市町村長の許可を得なければならない。

4.6親等内の血族および3親等内の姻族は、互いに扶養する義務がある。

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問52 解答・解説

民法における親族に関する問題です。

1.は、不適切。特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません

2.は、適切。夫婦のどちらかが死亡しても、生存している配偶者と、死亡した者の血族(血縁関係の人)との姻族関係(配偶者の血縁関係の人)は、原則として継続します。
つまり、夫や妻が死亡しても、義理の父母とは法律上の親族関係のまま、ということです。

3.は、不適切。未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です(自分か配偶者の直系卑属(自分の孫や連れ子など)を養子にする場合を除く)。

4.は、不適切。直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、特別の事情がある場合は、家庭裁判所が3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます。
つまり、親子・祖父母・孫や兄弟姉妹はお互いに扶養義務がありますが、それ以外は、過去に扶養関係や相続関係にあったといった事情があるときは、扶養義務を課される可能性がある、ということです。
なお、民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)

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