問51 2014年5月学科
問51 問題文択一問題
贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.書面によらない贈与契約に基づく建物の贈与の場合、建物が受贈者に引き渡され、所有権移転登記がなされていても、贈与者は当該契約を撤回することができる。
2.書面による死因贈与契約は、原則として、遺言により撤回することができる。
3.負担付贈与契約に基づく負担を受贈者が履行しない場合、贈与者は当該契約を解除することができる。
4.夫婦間でした贈与契約は、第三者の権利を害しない限り、原則として、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。
問51 解答・解説
贈与契約に関する問題です。
1.は、不適切。贈与契約が書面でなく口頭の場合は、まだ履行していない部分については「やっぱやめますわ」と取り消すことができますが、書面で契約した場合は、相手がOKしてくれないと取り消せません。
よって、建物の引き渡しが終わって所有権移転登記まで完了していると、既に建物を贈与するという契約は履行されているため、撤回できません。
2.は、適切。死因贈与とは、当事者間の合意に基づき、贈与者の死亡により効力が発生(「私が死んだら●●をあげるよ」)する贈与ですが、死因贈与契約の撤回は、贈与者の意思だけで行うことが出来ますので、生前に書面で死因贈与契約をしていても、遺言で撤回可能です。
3.は、適切。負担付贈与契約は、一般の贈与と異なり双務契約の規定が準用されるため、受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は贈与契約を解除することができます。
ちなみに「双務契約」とは、当事者双方がお互いに対価的な債権・債務を有する契約で、売買契約のように売主は買主に商品を引き渡す義務を負い、買主は売主に対価として代金を支払う義務を負う契約のことです。
4.は、適切。結婚後夫婦にはお互い契約取消権が発生するため、夫婦間の贈与契約は、第三者の権利を侵害しない限り、婚姻中はいつでも一方から取消可能です。
誕生日にダイヤの指輪を買ってあげると約束しても、やっぱやめとくよ、と一方的に取消可能なわけですね(夫婦なんだから法律ではなく2人で話し合えということでしょう)。
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