問48 2014年5月学科
問48 問題文択一問題
個人が土地を譲渡した場合における所得税の譲渡所得の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超える場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。
2.譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
3.土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
4.土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、その課税長期譲渡所得金額に対する所得税の税率は30%である。
問48 解答・解説
土地・建物の譲渡所得 に関する問題です。
1.は、適切。土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
2.は、適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます 。
3.は、適切。譲渡費用とは売却するために直接かかった費用のことで、売却の広告料、土地の測量費、仲介手数料、建物の取壊し費用などです。固定資産税や修繕費などの、資産の維持や管理のためにかかった費用は、譲渡費用に含まれません。
4.は、不適切。土地・建物等の長期譲渡所得の税率は、所得税15%、住民税5%で、分離課税です。
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