問47 2014年5月学科
問47 問題文択一問題
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。
2.不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産の売買価額となる。
3.建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。
4.不動産売買に係る契約内容を補充する念書および覚書や、不動産売買契約書に先立って作成される仮契約書は、印紙税の課税対象となることはない。
問47 解答・解説
不動産の取得に係る税金に関する問題です。
1.は、不適切。不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産がある都道府県が課税しますが、個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。
2.は、不適切。所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(前年12月31日かその年の1月1日現在)です。
3.は、適切。土地の所在・地番・地目・地積や、建物の家屋番号・構造・床面積などの土地・建物に関する物理的状況(表示に関する事項)を記載する、登記記録の表題部を作成するための登記(表題登記)には、登録免許税は課税されません。
4.は、不適切。不動産の売買契約書を作成する際は、収入印紙を貼付して印紙税を納付することが必要ですが、念書・覚書・仮契約書であっても、契約の成立や変更などを証明するために作成されるものであれば、印紙税の納付が必要となることがあります。
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