問43 2014年5月学科
問43 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
1.定期借家契約は、書面によらなくても成立する。
2.事業の用に供する建物の賃貸借を目的として定期借家契約を締結することはできない。
3.定期借家契約は、賃貸借期間が満了しても、賃借人が正当事由をもって契約の更新を請求すれば、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。
4.定期借家契約では、1年未満の賃貸借期間を定めることができる。
問43 解答・解説
定期借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。普通借家契約は口頭でも成立しますが、定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要です。
2.は、不適切。借地借家法は、建物が居住用・事業用いずれの場合でも、適用されますので、事業用建物でも定期借家契約を締結可能です。
3.は、不適切。定期借家契約は、原則として更新がないため、契約期間満了後は、借主は退去することが必要です。ただし、貸主と借主双方が合意すれば、再契約は可能です。
これに対し、普通借家契約では、賃貸人(大家さん)が正当事由なしに更新を拒絶できないため、賃借人(入居者)と合意していなくても、更新したものとみなされます(法定更新)。
4.は、適切。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされますが、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
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