問42 2014年5月学科
問42 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第22条における定期借地権を一般定期借地権という。
1.一般定期借地権は、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするもので、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
2.一般定期借地権は、設定登記をしなければその効力が生じない。
3.事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
4.建物譲渡特約付借地権の設定契約において、建物譲渡特約は公正証書によって定めなければならない。
問42 解答・解説
定期借地権に関する問題です。
1.は、不適切。一般定期借地権は、利用目的に関する規定はないため、居住用・事業用どちらも設定可能です(建物譲渡特約付借地権も同様)。
2.は、不適切。一般定期借地権の契約は、書面(公正証書でなくても可)で締結する必要がありますが、登記しなくても有効です(ただし、債権者等の第三者とのトラブル回避のため、登記するメリットもあります)。
3.は、適切。事業用定期借地権は、事業目的の建物に限定され、居住用建物では設定できません。
4.は、不適切。一般定期借地権は書面、事業用定期借地権は公正証書での契約が必要なのに対し、建物譲渡特約付借地権は、書面である必要はありません(口頭でも可)。
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