問36 2014年5月学科
問36 問題文択一問題
所得税における青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.青色申告書を提出することができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
2.1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その業務を開始した年分から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
3.65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければならない。
4.青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間は、3年間とされている。
問36 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1.は、不適切。不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます(青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要あり)。
雑所得等、上記以外の所得だけでは青色申告はできません。
2.は、不適切。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
3.は、適切。最高65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、取引内容を正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表等の帳簿書類を確定申告書に添付した上で、納税地の所轄税務署長に申告期限内(翌年の2月16日から3月15日まで)に提出することが必要です(期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円)。
4.は、不適切。青色申告する場合、貸借対照表等の帳簿書類を7年間保存することが必要です。
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