問35 2014年5月学科
問35 問題文択一問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者が専ら居住の用に供する家屋に限られており、店舗併用住宅は対象とならない。
2.納税者の年間収入が給与のみである場合、給与所得の金額が3,000万円を超える年は住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
3.住宅を取得した年の12月31日までの間に、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、その翌年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
4.住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。
問35 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、不適切。住宅ローン控除の対象は、居住用住宅だけでなく店舗併用住宅も対象ですが、住宅ローン控除を受けるには、店舗併用住宅の場合、家屋の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
2.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
3.は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。
4.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
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